法人設立を設立するにあたって、合同会社というかたちをとった理由をまとめます。
合同会社とは平成18年5月1日施行の会社法によって創設された会社類型で、まだ皆さんに耳慣れないもののようで、名刺交換すると「合同会社ってなんですか?」とよくきかれます。
実は自分も会社設立を考えるまでは知りませんでした。
合同会社の主な特徴は、
・出資者=社員
・社員は原則として業務執行権を有し、代表社員となる
・業務執行社員、代表社員に人気の定めがない
・重要な事項は原則として社員全員の一致で決定する
・資本金、資本余剰金、利益余剰金は社員ごとに計上される
・取締役、監査役、株主総会等がない
・定款に公証人の認証を要しない
・決算報告の義務がない
というところです。
簡単にいうと、設立費用は登録免許税の6万円で、設立後の総会や監査等も必要なく維持費もかからず、迅速な意思決定が可能で機動性が高く、わずらわしい手間がかからないのです。まして一人会社となれば設立後に行うことは何もないと言っても過言ではないでしょう。
定款の記載内容も必要とされる事項はわずかなのでペーパー3枚程度で、誰でも作成できます。まして、自ら電子定款として作成すれば収入印紙の4万円も不要になります。
ただ、なにせ「合同会社」という知名度がない。ということは、がが株式会社などほかの類型に比べ、相手に対する信頼性のイメージが低いといえるでしょう。しかし、合同会社は今後増えるでしょうから、これについては問題なくなると考えています。
これらの特徴から、個人で設立する農業法人のかたちとしては最適なのではないか、と考えた結果、我が社は「合同会社」として設立することとなりました。そして、自らすべての設立手続きを行いました。