危険空き家の税優遇廃止

この度、倒壊の恐れなどが顕著な空き家については税制優遇措置の対象から除外される方針となったそうです。 住宅が立っていれば土地の固定資産税が減額(敷地が200平方メートル以下の場合は6分の1などと)されるため、空き家放置の要因にもなっていましたが、これからはそうはいかないようです。臨時国会で成立した空家対策特別措置法(空き家法)では、周辺に危険や迷惑が及ぶ恐れが高いものを「特定空き家」と規定し、これを除外対象とすることを軸に早ければ2016年からの実施を目指すそうです。 総務省によると、全国の空き家数は2013年で820万戸。このうち、賃貸・売却用や別荘を除く「放置された空き家」は318万戸で、5年前より50万戸(18・7%)増えているとのこと。 現行制度では、住宅が立つ土地の固定資産税は、敷地が200平方メートル以下の場合は6分の1などと減額されますが、これは住宅であれば空き家でも同様でした。つまり解体して更地にすると税率が元に戻ります。 空き家法では、近隣に危険や迷惑を及ぼす、特定空き家について、市区町村に立ち入り調査、解体の指導や命令、行政代執行を行うことが認められましたが、 国土交通省はこれらの措置に加えて、特定空き家には地方税法上の優遇措置をやめることで、修理や賃貸住宅としての活用、土地の転売などを促し、危険な空き家を減らしたい考えのようです。

つまり、これからは住宅が危険空き家になることは何とかして避けた方が賢明ということです。

住宅を所有する皆さん。本気で考えましょう。空き家の適切管理と活用を!